商工会議所法施行令 第1条(法定台帳の登録事項)
- 商工会議所法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二事業の種類
- 三事業の開始の年月
- 四その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)の名称、所在地及び管理者の氏名
- 五その商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近一年間における売上高
- 六法第七条第二項第一号に規定する従業員の数又は同項第二号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額
この条文の基本情報
法定台帳の登録事項とは何ですか?
定義法定台帳の登録事項とは、商工会議所法施行令第1条に定められた規定で、「商工会議所法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法施行令第1条(法定台帳の登録事項)は、日本の商工会議所法施行令に含まれる条文です。
- 商工会議所法施行令第1条の条文原文は「商工会議所法(以下「法」という。」で始まります。
- 商工会議所法施行令の公布日は昭和28年9月30日です。
- 商工会議所法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法施行令第1条の次の条は商工会議所法施行令第2条です。
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- 正式書式
商工会議所法施行令(昭和二十八年政令第三百十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000315 - 本サイト収録
商工会議所法施行令(昭和二十八年政令第三百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000315/1
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