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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第16条(疎開学童担当教育関係職員の恩給)

  1. 疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続き前条に規定する琉球諸島民政府職員で別表第一第二欄第二項、第十項又は第十七項に掲げる職員となつた場合(その者が更に引き続き別表第一に掲げる他の職員となつた場合を含む。)においては、その琉球諸島民政府職員を、同法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について、それぞれ、その当時において施行されていた恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。
  2. 2.法第四条第二項及びこの政令第六条から第八条の二までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、法第四条第二項中「前項」とあり、第六条中「前条」とあり、又は第八条中「法第四条第一項」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

疎開学童担当教育関係職員の恩給とは何ですか?

定義疎開学童担当教育関係職員の恩給とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第16条(疎開学童担当教育関係職員の恩給)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第16条の条文原文は「疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべ…」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和28年10月5日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第16条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第15条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第16条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000322
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000322/16

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