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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第19条(元一般官公署職員等の恩給)

  1. 法第十条の二第一項又は第十条の三第一項の規定により法第四条第一項に規定する改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政府職員については、恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。
  2. 2.法第四条第二項及びこの政令第八条の二の規定は、前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額について、第六条の規定は、前項に規定する琉球諸島民政府職員について準用する。この場合において、法第四条第二項中「前項」とあり、又は第六条中「前条」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十九条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

元一般官公署職員等の恩給とは何ですか?

定義元一般官公署職員等の恩給とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第十条の二第一項又は第十条の三第一項の規定により法第四条第一項に規定する改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第19条(元一般官公署職員等の恩給)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第十条の二第一項又は第十条の三第一項の規定により法第四条第一項に規定する改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政…」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和28年10月5日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第19条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第18条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第19条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000322
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000322/19

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