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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第2条(法第二条第三号の機関)

  1. 法第二条第三号本文の政令で定める機関は、左に掲げる機関とする。
  2. 一沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。)
  3. 二沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山民政府
  4. 三沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府
  5. 四琉球臨時中央政府
  6. 五直接アメリカ合衆国の管理機関に所属していた機関で前各号に掲げる機関又は琉球政府にその事務を引き継がれたもの
  7. 六琉球電信電話公社

この条文の基本情報

法第二条第三号の機関とは何ですか?

定義法第二条第三号の機関とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三号本文の政令で定める機関は、左に掲げる機関とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第2条(法第二条第三号の機関)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三号本文の政令で定める機関は、左に掲げる機関とする。」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和28年10月5日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第2条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第1条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第2条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000322
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000322/2

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