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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第8条の3(共済組合の指定)

  1. 法第四条の二第一項に規定する旧組合令に基いて組織された共済組合で政令で指定するものは、左に掲げる共済組合とする。
  2. 一旧営林局署共済組合令(大正八年勅令第三百六号)に基いて組織された共済組合
  3. 二旧刑務共済組合令(昭和十五年勅令第四百八十九号)に基いて組織された共済組合
  4. 三旧専売局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十五号)に基いて組織された共済組合
  5. 四旧逓信共済組合令(昭和十五年勅令第九百五十号)に基いて組織された共済組合
  6. 2.法第四条の二第一項に規定する政令で定める者は、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号)第十一条第一項の規定により国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定の適用を受ける者とする。

この条文の基本情報

共済組合の指定とは何ですか?

定義共済組合の指定とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第8条の3に定められた規定で、「法第四条の二第一項に規定する旧組合令に基いて組織された共済組合で政令で指定するものは、左に掲げる共済組合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第8条の3(共済組合の指定)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第8条の3の条文原文は「法第四条の二第一項に規定する旧組合令に基いて組織された共済組合で政令で指定するものは、左に掲げる共済組合とする。」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和28年10月5日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第8条の3の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第8条の2です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第8条の3の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000322
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000322/8_3

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