医師法施行令 第10条(免許証の返納)
- 医師は、医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第六条第二項の規定により医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
- 2.医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の返納とは何ですか?
定義免許証の返納とは、医師法施行令第10条に定められた規定で、「医師は、医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行令第10条(免許証の返納)は、日本の医師法施行令に含まれる条文です。
- 医師法施行令第10条の条文原文は「医師は、医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。」で始まります。
- 医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行令第10条の前の条は医師法施行令第9条です。
- 医師法施行令第10条の次の条は医師法施行令第11条です。
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- 正式書式
医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000382 - 本サイト収録
医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000382/10
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