医師法施行令 第12条(臨床研修修了の登録等に関する手数料)
法第十六条の七の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
この条文の基本情報
臨床研修修了の登録等に関する手数料とは何ですか?
定義臨床研修修了の登録等に関する手数料とは、医師法施行令第12条に定められた規定で、「法第十六条の七の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行令第12条(臨床研修修了の登録等に関する手数料)は、日本の医師法施行令に含まれる条文です。
- 医師法施行令第12条の条文原文は「法第十六条の七の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用す…」で始まります。
- 医師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 医師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行令第12条の前の条は医師法施行令第11条です。
- 医師法施行令第12条の次の条は医師法施行令第13条です。
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- 正式書式
医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000382 - 本サイト収録
医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000382/12
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