診療放射線技師法施行令 第1条(電磁波又は粒子線)
- 診療放射線技師法(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める電磁波又は粒子線は、次のとおりとする。
- 一陽子線及び重イオン線
- 二中性子線
この条文の基本情報
電磁波又は粒子線とは何ですか?
定義電磁波又は粒子線とは、診療放射線技師法施行令第1条に定められた規定で、「診療放射線技師法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行令第1条(電磁波又は粒子線)は、日本の診療放射線技師法施行令に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行令第1条の条文原文は「診療放射線技師法(以下「法」という。」で始まります。
- 診療放射線技師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 診療放射線技師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行令第1条の次の条は診療放射線技師法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000385 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000385/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。