診療放射線技師法施行令 第12条(指定の取消し)
- 行政庁は、指定学校養成所が第七条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、診療放射線技師法施行令第12条に定められた規定で、「行政庁は、指定学校養成所が第七条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行令第12条(指定の取消し)は、日本の診療放射線技師法施行令に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行令第12条の条文原文は「行政庁は、指定学校養成所が第七条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従…」で始まります。
- 診療放射線技師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 診療放射線技師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行令第12条の前の条は診療放射線技師法施行令第11条です。
- 診療放射線技師法施行令第12条の次の条は診療放射線技師法施行令第13条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000385 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000385/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。