診療放射線技師法施行令 第14条(国の設置する学校養成所の特例)
国の設置する学校養成所に係る第七条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国の設置する学校養成所の特例とは何ですか?
定義国の設置する学校養成所の特例とは、診療放射線技師法施行令第14条に定められた規定で、「国の設置する学校養成所に係る第七条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行令第14条(国の設置する学校養成所の特例)は、日本の診療放射線技師法施行令に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行令第14条の条文原文は「国の設置する学校養成所に係る第七条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替…」で始まります。
- 診療放射線技師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 診療放射線技師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行令第14条の前の条は診療放射線技師法施行令第13条です。
- 診療放射線技師法施行令第14条の次の条は診療放射線技師法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000385 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000385/14
診療放射線技師法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。