受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

診療放射線技師法施行令 第17条(画像診断装置)

  1. 法第二十四条の二第一号の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。
  2. 一磁気共鳴画像診断装置
  3. 二超音波診断装置
  4. 三眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)
  5. 四核医学診断装置

この条文の基本情報

画像診断装置とは何ですか?

定義画像診断装置とは、診療放射線技師法施行令第17条に定められた規定で、「法第二十四条の二第一号の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 診療放射線技師法施行令第17条(画像診断装置)は、日本の診療放射線技師法施行令に含まれる条文です。
  2. 診療放射線技師法施行令第17条の条文原文は「法第二十四条の二第一号の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。」で始まります。
  3. 診療放射線技師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
  4. 診療放射線技師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 診療放射線技師法施行令第17条の前の条は診療放射線技師法施行令第16条です。
  6. 診療放射線技師法施行令第17条の次の条は診療放射線技師法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000385
  • 本サイト収録診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000385/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

診療放射線技師法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›