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診療放射線技師法施行令 第1条の3(籍の登録事項)

  1. 診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。
  2. 一登録番号及び登録年月日
  3. 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  4. 三診療放射線技師国家試験合格の年月
  5. 四免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
  6. 五前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

この条文の基本情報

籍の登録事項とは何ですか?

定義籍の登録事項とは、診療放射線技師法施行令第1条の3に定められた規定で、「診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 診療放射線技師法施行令第1条の3(籍の登録事項)は、日本の診療放射線技師法施行令に含まれる条文です。
  2. 診療放射線技師法施行令第1条の3の条文原文は「診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。」で始まります。
  3. 診療放射線技師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
  4. 診療放射線技師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 診療放射線技師法施行令第1条の3の前の条は診療放射線技師法施行令第1条の2です。
  6. 診療放射線技師法施行令第1条の3の次の条は診療放射線技師法施行令第1条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000385
  • 本サイト収録診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000385/1_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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