診療放射線技師法施行令 第1条の3(籍の登録事項)
- 診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
- 三診療放射線技師国家試験合格の年月
- 四免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
この条文の基本情報
籍の登録事項とは何ですか?
定義籍の登録事項とは、診療放射線技師法施行令第1条の3に定められた規定で、「診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行令第1条の3(籍の登録事項)は、日本の診療放射線技師法施行令に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行令第1条の3の条文原文は「診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。」で始まります。
- 診療放射線技師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 診療放射線技師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行令第1条の3の前の条は診療放射線技師法施行令第1条の2です。
- 診療放射線技師法施行令第1条の3の次の条は診療放射線技師法施行令第1条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000385 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000385/1_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。