診療放射線技師法施行令 第3条(免許証の書換え交付)
- 診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の書換え交付とは何ですか?
定義免許証の書換え交付とは、診療放射線技師法施行令第3条に定められた規定で、「診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行令第3条(免許証の書換え交付)は、日本の診療放射線技師法施行令に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行令第3条の条文原文は「診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。」で始まります。
- 診療放射線技師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 診療放射線技師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行令第3条の前の条は診療放射線技師法施行令第2条です。
- 診療放射線技師法施行令第3条の次の条は診療放射線技師法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000385 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000385/3
診療放射線技師法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。