保健師助産師看護師法施行令 第2条(籍の登録事項)
- 保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二氏名、生年月日及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域。次項第二号において同じ。)
- 三保健師籍又は看護師籍にあつては、性別
- 四保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月
- 五法第十四条第一項の規定による処分に関する事項
- 六法第十五条の二第三項に規定する保健師等再教育研修を修了した旨
- 七その他厚生労働大臣の定める事項
- 2.准看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県
- 三准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
- 四法第十四条第二項の規定による処分に関する事項
- 五法第十五条の二第四項に規定する准看護師再教育研修を修了した旨
- 六その他厚生労働大臣の定める事項
この条文の基本情報
籍の登録事項とは何ですか?
定義籍の登録事項とは、保健師助産師看護師法施行令第2条に定められた規定で、「保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行令第2条(籍の登録事項)は、日本の保健師助産師看護師法施行令に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行令第2条の条文原文は「保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行令の公布日は昭和28年12月8日です。
- 保健師助産師看護師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行令第2条の前の条は保健師助産師看護師法施行令第1条の3です。
- 保健師助産師看護師法施行令第2条の次の条は保健師助産師看護師法施行令第3条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000386 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000386/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。