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奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令 第2条(職員の引継)

  1. 法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関で、奄美群島に設置される国の行政機関又は日本電信電話公社の機関に相当するものに常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該機関の相当の職員となるものとし、警察局奄美支部に常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県国家地方警察の職員となるものとする。
  2. 2.前項に規定するものを除く外、法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関に常時勤務を要する職員として在職する者は、鹿児島県の職員となるものとする。

この条文の基本情報

職員の引継とは何ですか?

定義職員の引継とは、奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関で、奄美群島に設置される国の行政機関又は日本電信電話公社の機関に相当するものに常時勤務を要する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令第2条(職員の引継)は、日本の奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令第2条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関で、奄美群島に設置される国の行政機関又は日本電信電話公社の機関に相当するものに常時勤務を要する…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令第2条の前の条は奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令第1条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令第2条の次の条は奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000401
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000401/2

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