奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第8条(土地台帳等に関する経過措置)
土地台帳及び家屋台帳に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。
この条文の基本情報
土地台帳等に関する経過措置とは何ですか?
定義土地台帳等に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第8条に定められた規定で、「土地台帳及び家屋台帳に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第8条(土地台帳等に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第8条の条文原文は「土地台帳及び家屋台帳に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による…」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第8条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第7条です。
- 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第8条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000404/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。