奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令 第2条(B号軍票の交換義務及び交換期間)
- 奄美群島において所持されるB号軍票は、大蔵省令で定める手続により、法の施行の日から起算して五日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。
- 2.前項の規定による交換の比率は、B号円一円につき日本円三円とする。
- 3.第一項の交換期間については、災害その他やむを得ない事由がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、地域を指定して、昭和二十九年一月三十一日までの間を限り、その特例を設けることができる。
この条文の基本情報
B号軍票の交換義務及び交換期間とは何ですか?
定義B号軍票の交換義務及び交換期間とは、奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令第2条に定められた規定で、「奄美群島において所持されるB号軍票は、大蔵省令で定める手続により、法の施行の日から起算して五日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令第2条(B号軍票の交換義務及び交換期間)は、日本の奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令第2条の条文原文は「奄美群島において所持されるB号軍票は、大蔵省令で定める手続により、法の施行の日から起算して五日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令第2条の前の条は奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令第1条です。
- 奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令第2条の次の条は奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000408 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000408/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。