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奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第1条(温泉法に関する経過措置)

  1. ゆうさくゆうゆう
  2. 2.法の施行の際現に奄美群島において温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、法の施行の日から起算して三箇月間は、温泉法第十二条第一項の規定にかかわらず、引き続きその温泉を公共の浴用又は飲用に供することができる。
  3. 3.前項の規定に該当する者が、法の施行の日から起算して三箇月以内に鹿児島県知事にその旨を届け出たときは、温泉法第十二条第一項の規定による許可があつたものとみなす。

この条文の基本情報

温泉法に関する経過措置とは何ですか?

定義温泉法に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「ゆうさくゆうゆう 法の施行の際現に奄美群島において温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、法の施行の日から起算して三箇月間は、温泉法第十二条第一項の規定にかか…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第1条(温泉法に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第1条の条文原文は「ゆうさくゆうゆう 法の施行の際現に奄美群島において温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、法の施行の日から起算して三箇月間は、温泉法第十二条第一項の規定にかか…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第1条の次の条は奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000410
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000410/1

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