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奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第14条(医療法に関する経過措置)

  1. 法の施行の際現に奄美群島に所在する病院、診療所又は助産所について医療法(昭和二十三年法律第二百五号)を適用するについての経過措置は、同法第七十九条から第八十一条までに定める経過措置の例による。
  2. 2.法の施行の際現に現地法令の規定による許可を受けて奄美群島に所在する病院又は診療所を管理している者は、法の施行の日から起算して二年間は、医療法第十条及び第十二条の規定にかかわらず、当該病院又は診療所の管理をすることができる。
  3. 3.第十条第二項又は第十一条第二項に規定する者が公衆又は特定多数人のためその業務を行う場所は、医療法の適用については、診療所とみなす。
  4. 4.医療法第五条の規定は、前項の者が公衆又は特定多数人のため往診のみによつてその業務を行う場合に準用する。

この条文の基本情報

医療法に関する経過措置とは何ですか?

定義医療法に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第14条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島に所在する病院、診療所又は助産所について医療法(昭和二十三年法律第二百五号)を適用するについての経過措置は、同法第七十九条から第八十一条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第14条(医療法に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第14条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島に所在する病院、診療所又は助産所について医療法(昭和二十三年法律第二百五号)を適用するについての経過措置は、同法第七十九条から第八十一条…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第14条の前の条は奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第9条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第14条の次の条は奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000410
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000410/14

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