奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第22条(生活保護法に関する経過措置)
法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による保護を受けている者については、法の施行の日において、その受けている保護に相当する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基く保護の決定があつたものとみなす。
この条文の基本情報
生活保護法に関する経過措置とは何ですか?
定義生活保護法に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第22条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による保護を受けている者については、法の施行の日において、その受けている保護に相当する生活保護法(昭和二十五年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第22条(生活保護法に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第22条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による保護を受けている者については、法の施行の日において、その受けている保護に相当する生活保護法(昭和二十五年法律…」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第22条の前の条は奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第21条です。
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第22条の次の条は奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第23条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000410 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000410/22
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