奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第5条(興行場法に関する経過措置)
興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第十三条に定める経過措置の例による。
この条文の基本情報
興行場法に関する経過措置とは何ですか?
定義興行場法に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第十三条に定める経過措置の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第5条(興行場法に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第5条の条文原文は「興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第十三条に定める経過措置の例による。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第5条の前の条は奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第4条です。
- 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第5条の次の条は奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000410 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000410/5
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。