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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第19条(水産資源保護法関係)

  1. 農林大臣又は鹿児島県知事が水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第五項又は第七項の規定は、適用しない。
  2. 2.法の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における水産資源保護法の適用については、同法第十五条第三項及び第七項並びに第十七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。

この条文の基本情報

水産資源保護法関係とは何ですか?

定義水産資源保護法関係とは、奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条に定められた規定で、「農林大臣又は鹿児島県知事が水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条(水産資源保護法関係)は、日本の奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条の条文原文は「農林大臣又は鹿児島県知事が水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条の前の条は奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第18条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条の次の条は奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000411
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000411/19

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