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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第2条(琉球協同組合法関係)

  1. 琉球協同組合法(千九百五十一年米国民政府布令第四十五号)の規定は、第十三条から第十六条まで及び第五十六条から第六十六条までの規定を除き、昭和二十九年十二月三十一日までは、法の施行の際現に琉球協同組合法の規定に基き設立されている協同組合及び協同組合連合会につき、法律としての効力を有する。この場合において、同法中「本法施行者」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項の協同組合及び協同組合連合会に対する監督については、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十三条から第九十五条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の協同組合及び協同組合連合会であつて同項の期限が到来した時に現に存ずるもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
  4. 4.琉球協同組合法第五十五条の規定は、第一項の協同組合及び協同組合連合会の清算については、同項の期限経過後も、なおその効力を有する。
  5. 5.第一項の協同組合及び協同組合連合会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十四条各号に掲げる要件を備える組合とみなす。
  6. 6.第一項の協同組合及び協同組合連合会については、農業協同組合法第二条第二項及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第三条第二項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

琉球協同組合法関係とは何ですか?

定義琉球協同組合法関係とは、奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「琉球協同組合法(千九百五十一年米国民政府布令第四十五号)の規定は、第十三条から第十六条まで及び第五十六条から第六十六条までの規定を除き、昭和二十九年十二月三十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条(琉球協同組合法関係)は、日本の奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条の条文原文は「琉球協同組合法(千九百五十一年米国民政府布令第四十五号)の規定は、第十三条から第十六条まで及び第五十六条から第六十六条までの規定を除き、昭和二十九年十二月三十一…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条の前の条は奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条の次の条は奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000411
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000411/2

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