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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第7条(農薬取締法関係)

  1. 法の施行前に、奄美群島内において製造され、若しくは加工され、又は当該区域内に輸入された農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条第一項の農薬をいう。以下この条において同じ。)については、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第二条第一項及び第七条の規定は、適用しない。
  2. 2.法の施行の際現に奄美群島において農薬を販売すること又は農薬を使用して病害虫の防除を行うことを業としている者は、昭和二十九年三月三十一日までに、農薬取締法第八条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をしなければならない。
  3. 3.奄美群島において農薬の販売を業とする者については、昭和二十九年三月三十一日までは、農薬取締法第九条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

農薬取締法関係とは何ですか?

定義農薬取締法関係とは、奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条に定められた規定で、「法の施行前に、奄美群島内において製造され、若しくは加工され、又は当該区域内に輸入された農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条第一項の農薬をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条(農薬取締法関係)は、日本の奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の条文原文は「法の施行前に、奄美群島内において製造され、若しくは加工され、又は当該区域内に輸入された農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条第一項の農薬をいう。」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の前の条は奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の次の条は奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000411
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000411/7

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