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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第11条

  1. 旧組合は、総会の議決を経て、第九条第一項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「新組合法」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
  2. 2.旧組合は、前項の総会の終了後遅滞なく、新組合法第百十一条に規定する行政庁に、定款変更の認可を申請しなければならない。
  3. 3.前項の認可については、新組合法第二十七条の二第二項の規定を準用する。
  4. 4.第一項の場合において、旧組合の役員は、第十四条の規定による役員の改選があるまで、組合の役員として、引き続きその職にあるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第11条は、日本の奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第11条の条文原文は「旧組合は、総会の議決を経て、第九条第一項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第11条の前の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第10条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第11条の次の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000412
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000412/11

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