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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第16条

  1. 旧産業組合法による組合(以下「旧産業組合」という。)が第十一条第一項の規定により中小企業等協同組合になつた場合において、その旧産業組合が無限責任又は保証責任の組合であつたときは、その旧産業組合の組合員で中小企業等協同組合の組合員となつたものは、組織変更前に生じた旧産業組合の債務については、旧産業組合法第二条第二項の規定による責任を免かれることができない。
  2. 2.前項の規定による責任は、第十一条第一項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第16条は、日本の奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第16条の条文原文は「旧産業組合法による組合(以下「旧産業組合」という。」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第16条の前の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第15条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第16条の次の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000412
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000412/16

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