奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第20条(鉱業法関係)
- 法の施行の際現に奄美群島において適用されている採掘権及び試掘権に関する法令(以下「旧法」という。)による試掘権者若しくは採掘権者若しくは採掘権の賃借人又はこれらの承継人及び現に奄美群島において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用鉱物であつて、旧法の適用鉱物以外のもの(以下「新鉱物」という。)を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から六月間は、鉱業法第七条の規定にかかわらず、従前の例により当該鉱物を掘採することができる。
- 2.前項の規定により鉱物を掘採することができる者(旧法による採掘権の賃借人又はその承継人を除く。)が法の施行の日から六月以内に当該試掘権若しくは採掘権の区域又は当該掘採区域について当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、鉱業法第四十三条の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、前項と同様とする。
この条文の基本情報
鉱業法関係とは何ですか?
定義鉱業法関係とは、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第20条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島において適用されている採掘権及び試掘権に関する法令(以下「旧法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第20条(鉱業法関係)は、日本の奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第20条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島において適用されている採掘権及び試掘権に関する法令(以下「旧法」という。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第20条の前の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第18条です。
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第20条の次の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第21条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000412 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000412/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。