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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第22条

  1. 前条第一項の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、鉱業法第十六条及び第三十条の規定は、適用しない。
  2. 2.前条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区の全部を含む区域について当該鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、鉱業法第十四条第二項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第22条は、日本の奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第22条の条文原文は「前条第一項の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第22条の前の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第21条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第22条の次の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000412
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000412/22

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