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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第4条(アルコール専売法関係)

昭和二十九年四月一日に奄美群島において所持され、又は所有されているアルコールは、アルコール専売法の適用に関しては、政府がアルコール専売法第十九条の価格をもつて売り渡したものとみなす。

この条文の基本情報

アルコール専売法関係とは何ですか?

定義アルコール専売法関係とは、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第4条に定められた規定で、「昭和二十九年四月一日に奄美群島において所持され、又は所有されているアルコールは、アルコール専売法の適用に関しては、政府がアルコール専売法第十九条の価格をもつて売…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第4条(アルコール専売法関係)は、日本の奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第4条の条文原文は「昭和二十九年四月一日に奄美群島において所持され、又は所有されているアルコールは、アルコール専売法の適用に関しては、政府がアルコール専売法第十九条の価格をもつて売…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第4条の次の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000412
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000412/4

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