奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第9条
- 旧組合であつて、法の施行の日から六月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
- 2.裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は法務大臣の申立により、旧組合に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第9条は、日本の奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第9条の条文原文は「旧組合であつて、法の施行の日から六月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第9条の前の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第8条です。
- 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第9条の次の条は奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第10条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000412 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000412/9
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