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奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第9条(その他の経過措置)

法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続であつて、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

この条文の基本情報

その他の経過措置とは何ですか?

定義その他の経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第9条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続であつて、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第9条(その他の経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第9条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続であつて、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第9条の前の条は奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第9条の次の条は奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000415
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000415/9

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