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奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第2条(測量法関係)

  1. 法の施行の際現に奄美群島に居住している者は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でない者でも、同法第四十八条の規定にかかわらず、昭和二十九年十二月三十一日までは、奄美群島において実施される公共測量(測量法第五条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)に従事することができる。
  2. 2.昭和二十一年一月二十九日前に奄美群島において廃止前の陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)に基いて実施した測量で、基本測量(測量法第四条に規定する基本測量をいう。以下同じ。)の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。
  3. 3.法の施行の際現に奄美群島において実施中の測量で、公共測量に属するものについては、測量法第三十二条、第三十三条及び第三十六条の規定は、適用しない。但し、当該測量が法の施行の日から一年以内に完了しない場合においては、一年後に実施される分については、この限りでない。
  4. 4.前項本文に規定する測量の測量計画機関は、法の施行後遅滞なく、当該測量の作業規程及び作業計画書を地理調査所の長に届け出でなければならない。

この条文の基本情報

測量法関係とは何ですか?

定義測量法関係とは、奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島に居住している者は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でない者でも、同法第四十八条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第2条(測量法関係)は、日本の奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第2条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島に居住している者は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でない者でも、同法第四十八条…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第2条の次の条は奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000417
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000417/2

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