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奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第6条(土地収用法関係)

  1. 法の施行の際現に奄美群島において施行されている土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号。以下本条中「旧法」という。)の規定によつてした処分は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下本条中「新法」という。)の規定の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
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  3. 3.前二項の規定により新法の規定によつてしたものとみなされた事業の認定及び土地の細目の公告(土地の細目の公告をしたものとみなされた土地の細目の通知を含む。)で、法の施行の日から起算して三月をこえない範囲内の日から効力を失うものは、新法第二十九条及び第三十九条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過した日から将来に向つてその効力を失う。
  4. 4.旧法の規定によつて収用した土地については、新法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(旧法第六十七条第三項の規定によつて行政主席の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。

この条文の基本情報

土地収用法関係とは何ですか?

定義土地収用法関係とは、奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第6条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島において施行されている土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第6条(土地収用法関係)は、日本の奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第6条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島において施行されている土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号。」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第6条の前の条は奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第3条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第6条の次の条は奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000417
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000417/6

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