水基本調査基礎計画 第2条(作業の期間)
水基本調査において一水系ごとに行うべき作業は、当該水系における地下水調査に関する水基本調査については着手の日から起算して四箇年以内に、その他の水基本調査については水基本調査の調査の種類ごとに、それぞれ着手の日から起算して二箇年以内に完了することを目途として行うものとする。
この条文の基本情報
作業の期間とは何ですか?
定義作業の期間とは、水基本調査基礎計画第2条に定められた規定で、「水基本調査において一水系ごとに行うべき作業は、当該水系における地下水調査に関する水基本調査については着手の日から起算して四箇年以内に、その他の水基本調査について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査基礎計画第2条(作業の期間)は、日本の水基本調査基礎計画に含まれる条文です。
- 水基本調査基礎計画第2条の条文原文は「水基本調査において一水系ごとに行うべき作業は、当該水系における地下水調査に関する水基本調査については着手の日から起算して四箇年以内に、その他の水基本調査について…」で始まります。
- 水基本調査基礎計画の公布日は昭和28年8月10日です。
- 水基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査基礎計画第2条の前の条は水基本調査基礎計画第1条です。
- 水基本調査基礎計画第2条の次の条は水基本調査基礎計画第3条です。
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- 正式書式
水基本調査基礎計画(昭和二十八年総理府令第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002042 - 本サイト収録
水基本調査基礎計画(昭和二十八年総理府令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002042/2
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