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水基本調査基礎計画 第4条(実施機関)

  1. 水基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該水系における水基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。
  2. 2.前項の規定により当該水系につき水基本調査を実施する者が二以上あるときは、国土交通大臣は、その作業の分担を示さなければならない。
  3. 3.水基本調査を実施する者は、当該水系に属する区域に当該水系における水基本調査に関係がある調査を行う者があるときは、これらの者に対して水基本調査を効果的に行うのに必要な協力を求めるものとする。
  4. 4.前二項の規定により水基本調査を実施する場合においては、当該関係者は、その作業につき相互に緊密な連絡及び協調を保つようにつとめるものとする。
  5. 5.前項の目的を達成するため、当該関係者は、必要に応じて会合し、且つ、当該調査に関する計画及び実施の調整、資料の照合その他業務の整理を担当する者を定めるものとする。

この条文の基本情報

実施機関とは何ですか?

定義実施機関とは、水基本調査基礎計画第4条に定められた規定で、「水基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該水系における水基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水基本調査基礎計画第4条(実施機関)は、日本の水基本調査基礎計画に含まれる条文です。
  2. 水基本調査基礎計画第4条の条文原文は「水基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該水系における水基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。」で始まります。
  3. 水基本調査基礎計画の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 水基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水基本調査基礎計画第4条の前の条は水基本調査基礎計画第3条です。
  6. 水基本調査基礎計画第4条の次の条は水基本調査基礎計画第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水基本調査基礎計画(昭和二十八年総理府令第四十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002042
  • 本サイト収録水基本調査基礎計画(昭和二十八年総理府令第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002042/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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