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水基本調査基礎計画 第6条(実施計画作成上の留意事項)

  1. 法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により水基本調査に関する実施計画を作成しようとする場合には、左の各号に掲げる事項に留意するものとする。
  2. 一当該水基本調査が当該水系において行うべき水調査に直接に役立つものであること。
  3. 二当該水基本調査において行う作業が相互に緊密な連絡を保つていること。
  4. 三当該水系に属する区域の利用上特に水の実態を明らかにすることを必要とする調査を含むこと。
  5. 四なるべく既存の観測所を利用すること。
  6. 五しゆう

この条文の基本情報

実施計画作成上の留意事項とは何ですか?

定義実施計画作成上の留意事項とは、水基本調査基礎計画第6条に定められた規定で、「法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により水基本調査に関する実施計画を作成しようとする場合には、左の各号に掲げる事項に留意するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水基本調査基礎計画第6条(実施計画作成上の留意事項)は、日本の水基本調査基礎計画に含まれる条文です。
  2. 水基本調査基礎計画第6条の条文原文は「法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により水基本調査に関する実施計画を作成しようとする場合には、左の各号に掲げる事項に留意するものとする。」で始まります。
  3. 水基本調査基礎計画の公布日は昭和28年8月10日です。
  4. 水基本調査基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水基本調査基礎計画第6条の前の条は水基本調査基礎計画第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水基本調査基礎計画(昭和二十八年総理府令第四十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002042
  • 本サイト収録水基本調査基礎計画(昭和二十八年総理府令第四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002042/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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