恩給給与細則 第11条(生存の確認)
- 総務大臣は、規則第二十九条第一項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額の対象者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。
- 2.総務大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受け、生存の事実が確認されなかつた年金たる恩給の受給者に対しては、前項の支給期月以後に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
この条文の基本情報
生存の確認とは何ですか?
定義生存の確認とは、恩給給与細則第11条に定められた規定で、「総務大臣は、規則第二十九条第一項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第11条(生存の確認)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第11条の条文原文は「総務大臣は、規則第二十九条第一項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額…」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第11条の前の条は恩給給与細則第10条の3です。
- 恩給給与細則第11条の次の条は恩給給与細則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/11
恩給給与細則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。