恩給給与細則 第11条(未支給金の請求等)
- 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十条ノ二第二項の規定により恩給の未支給金の支給を受けようとする遺族又は相続人は、その旨を記載した請求書に次の書類を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。ただし、遺族が未支給金を請求する場合において、同時に規則第六条の請求を行うときは、次の書類は添付することを要しない。
- 一権利者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 二請求者が、公務員の死亡当時、公務員により生計を維持し、又は公務員と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書(遺族が請求する場合に限る。)
- 2.総務大臣は、前項の請求に係る未支給金を支給するときは、失権時給与金支給決定通知書を当該遺族又は相続人に交付しなければならない。
この条文の基本情報
未支給金の請求等とは何ですか?
定義未支給金の請求等とは、恩給給与細則第11条に定められた規定で、「恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十条ノ二第二項の規定により恩給の未支給金の支給を受けようとする遺族又は相続人は、その旨を記載した請求書に次の書類を添付して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第11条(未支給金の請求等)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第11条の条文原文は「恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十条ノ二第二項の規定により恩給の未支給金の支給を受けようとする遺族又は相続人は、その旨を記載した請求書に次の書類を添付して、…」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第11条の前の条は恩給給与細則第10条の3です。
- 恩給給与細則第11条の次の条は恩給給与細則第12条です。
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- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。