恩給給与細則 第13条(国外に居住する受給者の受領代理人)
- 国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて恩給の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。)を指名し、又はその受領代理人を変更しようとするときは、恩給証書記号番号、受領代理人の氏名及び住所並びに当該受領代理人により支給を受ける期間(一回の委任につき五年を限度とする。)その他必要な事項を記載した委任届に所管領事官の作成した現住証明書を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。
- 2.受領代理人により恩給の支給を受けることをやめようとするときは、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。
この条文の基本情報
国外に居住する受給者の受領代理人とは何ですか?
定義国外に居住する受給者の受領代理人とは、恩給給与細則第13条に定められた規定で、「国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて恩給の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給給与細則第13条(国外に居住する受給者の受領代理人)は、日本の恩給給与細則に含まれる条文です。
- 恩給給与細則第13条の条文原文は「国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて恩給の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。」で始まります。
- 恩給給与細則の公布日は昭和28年9月29日です。
- 恩給給与細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 恩給給与細則第13条の前の条は恩給給与細則第12条です。
- 恩給給与細則第13条の次の条は恩給給与細則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002067 - 本サイト収録
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002067/13
恩給給与細則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。