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地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則 本文

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格は、左の表の上欄に掲げる固定資産について、同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に規定する方法によつて配分するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則本文は、日本の地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則本文の条文原文は「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格は、左の表の上欄に掲げる固定資産について、同表の中欄に掲げる市町村に対し…」で始まります。
  3. 地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の公布日は昭和28年12月29日です。
  4. 地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和二十八年総理府令第九十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002091
  • 本サイト収録地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和二十八年総理府令第九十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002091/main

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