未帰還者留守家族等援護法施行規則 第2条(被選定人の交替)
被選定人によつて留守家族手当の支給を受けている者が新たに被選定人を選定したときは、新たに被選定人となつた者は、申請者選定届を、その者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
被選定人の交替とは何ですか?
定義被選定人の交替とは、未帰還者留守家族等援護法施行規則第2条に定められた規定で、「被選定人によつて留守家族手当の支給を受けている者が新たに被選定人を選定したときは、新たに被選定人となつた者は、申請者選定届を、その者の住所地を管轄する都道府県知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法施行規則第2条(被選定人の交替)は、日本の未帰還者留守家族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法施行規則第2条の条文原文は「被選定人によつて留守家族手当の支給を受けている者が新たに被選定人を選定したときは、新たに被選定人となつた者は、申請者選定届を、その者の住所地を管轄する都道府県知…」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法施行規則の公布日は昭和28年9月11日です。
- 未帰還者留守家族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法施行規則第2条の前の条は未帰還者留守家族等援護法施行規則第1条です。
- 未帰還者留守家族等援護法施行規則第2条の次の条は未帰還者留守家族等援護法施行規則第3条です。
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- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100042 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100042/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。