と畜場法施行規則 第2条(と畜場の変更についての届出事項)
法第四条第三項の規定により届け出るべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、前条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び同条第二項の添附書類に記載した事項のうち主な事項とする。
この条文の基本情報
と畜場の変更についての届出事項とは何ですか?
定義と畜場の変更についての届出事項とは、と畜場法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第三項の規定により届け出るべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、前条第一項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法施行規則第2条(と畜場の変更についての届出事項)は、日本のと畜場法施行規則に含まれる条文です。
- と畜場法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第三項の規定により届け出るべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、前条第一項各号(第三号を除く。」で始まります。
- と畜場法施行規則の公布日は昭和28年9月28日です。
- と畜場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法施行規則第2条の前の条はと畜場法施行規則第1条です。
- と畜場法施行規則第2条の次の条はと畜場法施行規則第3条です。
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- 正式書式
と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100044 - 本サイト収録
と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100044/2
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