受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立公園集団施設地区等管理規則 第1条(目的)

  1. この規則は、国立公園集団施設地区等の管理及び利用の方法を定め、もつてその管理運営の適正を図ることを目的とする。
  2. 2.前項の国立公園集団施設地区等とは、環境省所管の公共用財産である土地であつて、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第三十六条第一項の指定に係る部分その他国立公園内に存するもののうち、環境大臣の定めるものの区域をいう。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国立公園集団施設地区等管理規則第1条に定められた規定で、「この規則は、国立公園集団施設地区等の管理及び利用の方法を定め、もつてその管理運営の適正を図ることを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立公園集団施設地区等管理規則第1条(目的)は、日本の国立公園集団施設地区等管理規則に含まれる条文です。
  2. 国立公園集団施設地区等管理規則第1条の条文原文は「この規則は、国立公園集団施設地区等の管理及び利用の方法を定め、もつてその管理運営の適正を図ることを目的とする。」で始まります。
  3. 国立公園集団施設地区等管理規則の公布日は昭和28年10月2日です。
  4. 国立公園集団施設地区等管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立公園集団施設地区等管理規則第1条の次の条は国立公園集団施設地区等管理規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令第四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100049
  • 本サイト収録国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100049/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国立公園集団施設地区等管理規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›