国立公園集団施設地区等管理規則 第9条(損害賠償)
環境大臣は、地区内における自然物、工作物、備品等に損害を加えた者に対して、それによつて生じた損害を賠償させることができる。
この条文の基本情報
損害賠償とは何ですか?
定義損害賠償とは、国立公園集団施設地区等管理規則第9条に定められた規定で、「環境大臣は、地区内における自然物、工作物、備品等に損害を加えた者に対して、それによつて生じた損害を賠償させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立公園集団施設地区等管理規則第9条(損害賠償)は、日本の国立公園集団施設地区等管理規則に含まれる条文です。
- 国立公園集団施設地区等管理規則第9条の条文原文は「環境大臣は、地区内における自然物、工作物、備品等に損害を加えた者に対して、それによつて生じた損害を賠償させることができる。」で始まります。
- 国立公園集団施設地区等管理規則の公布日は昭和28年10月2日です。
- 国立公園集団施設地区等管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立公園集団施設地区等管理規則第9条の前の条は国立公園集団施設地区等管理規則第8条です。
- 国立公園集団施設地区等管理規則第9条の次の条は国立公園集団施設地区等管理規則第10条です。
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- 正式書式
国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令第四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100049 - 本サイト収録
国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100049/9
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