商工会議所法施行規則 第2条(特定商工業者該当基準の許可申請)
法第七条第二項第一号又は第二号の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を法第八十四条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長(以下単に「都道府県知事又は指定都市の長」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特定商工業者該当基準の許可申請とは何ですか?
定義特定商工業者該当基準の許可申請とは、商工会議所法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第二項第一号又は第二号の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を法第八十四条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法施行規則第2条(特定商工業者該当基準の許可申請)は、日本の商工会議所法施行規則に含まれる条文です。
- 商工会議所法施行規則第2条の条文原文は「法第七条第二項第一号又は第二号の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を法第八十四条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定…」で始まります。
- 商工会議所法施行規則の公布日は昭和28年10月1日です。
- 商工会議所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法施行規則第2条の前の条は商工会議所法施行規則第1条です。
- 商工会議所法施行規則第2条の次の条は商工会議所法施行規則第3条です。
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- 正式書式
商工会議所法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400052 - 本サイト収録
商工会議所法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000400052/2
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