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気象測器等委託検定規則 第2条

  1. 気象測器等の検定を委託しようとする者は、第一号様式の検定委託書とともに当該気象測器等を受託機関に提出しなければならない。
  2. 2.気象測器等の型式証明を委託しようとする者は、第二号様式の型式証明委託書とともに試験用の気象測器等三個及び次に掲げる書類を受託機関に提出しなければならない。
  3. 一当該型式の気象測器等の構造、材料及び寸法(回路のあるものにあつては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する説明書
  4. 二当該型式の気象測器等の検査のための設備の名称、性能及び数並びに検査の方法を記載した書類
  5. 3.受託機関の長は、気象測器等の型式証明を委託しようとする者に対し、前項各号に掲げるもののほか型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象測器等委託検定規則第2条は、日本の気象測器等委託検定規則に含まれる条文です。
  2. 気象測器等委託検定規則第2条の条文原文は「気象測器等の検定を委託しようとする者は、第一号様式の検定委託書とともに当該気象測器等を受託機関に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 気象測器等委託検定規則の公布日は昭和28年12月14日です。
  4. 気象測器等委託検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 気象測器等委託検定規則第2条の前の条は気象測器等委託検定規則第1条です。
  6. 気象測器等委託検定規則第2条の次の条は気象測器等委託検定規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象測器等委託検定規則(昭和二十八年運輸省令第七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000800077
  • 本サイト収録気象測器等委託検定規則(昭和二十八年運輸省令第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000800077/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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