鉄道軌道整備法施行規則 第2条(認定の申請)
- 法第三条第一項第一号又は第三号に該当する鉄道(軌道を含む。以下同じ。)として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二認定を受けようとする鉄道の区間及びその営業キロ程
- 三認定を受けようとする理由
- 2.前項の申請書には、当該申請に係る鉄道に関する次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
- 一線路図(別記線路図作成要領により作成したもの)
- 二輸送状況調(第一号様式)
- 三沿線主要産業調(第二号様式)
- 四沿線人口調(第三号様式)
- 五収益及び費用調(第四号様式)
- 六事業用固定資産及び減価償却費調(第五号様式)
- 七敷設計画書(第六号様式)
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、鉄道軌道整備法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第一号又は第三号に該当する鉄道(軌道を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法施行規則第2条(認定の申請)は、日本の鉄道軌道整備法施行規則に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第一項第一号又は第三号に該当する鉄道(軌道を含む。」で始まります。
- 鉄道軌道整備法施行規則の公布日は昭和28年12月25日です。
- 鉄道軌道整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法施行規則第2条の前の条は鉄道軌道整備法施行規則第1条の3です。
- 鉄道軌道整備法施行規則第2条の次の条は鉄道軌道整備法施行規則第3条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法施行規則(昭和二十八年運輸省令第八十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000800081 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法施行規則(昭和二十八年運輸省令第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000800081/2
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