北海道防寒住宅建設等促進法施行規則 第2条(補助金の交付申請の手続)
前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
補助金の交付申請の手続とは何ですか?
定義補助金の交付申請の手続とは、北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第2条に定められた規定で、「前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第2条(補助金の交付申請の手続)は、日本の北海道防寒住宅建設等促進法施行規則に含まれる条文です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第2条の条文原文は「前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。」で始まります。
- 北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の公布日は昭和28年10月1日です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第2条の前の条は北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第1条です。
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- 正式書式
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則(昭和二十八年建設省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004000023 - 本サイト収録
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則(昭和二十八年建設省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004000023/2
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