人事院規則九―七(俸給等の支給) 第8条(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
- 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
- 2.職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、後の俸給の支給定日)前であるときは、その際支給するものとする。
この条文の基本情報
扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給とは何ですか?
定義扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給とは、人事院規則九―七(俸給等の支給)第8条に定められた規定で、「扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第8条(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)は、日本の人事院規則九―七(俸給等の支給)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第8条の条文原文は「扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給する…」で始まります。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)の公布日は昭和28年2月7日です。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第8条の前の条は人事院規則九―七(俸給等の支給)第7条の2です。
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第8条の次の条は人事院規則九―七(俸給等の支給)第9〜10条です。
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- 正式書式
人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和二十八年人事院規則九―七)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328RJNJ09007000 - 本サイト収録
人事院規則九―七(俸給等の支給)(昭和二十八年人事院規則九―七)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328RJNJ09007000/8
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