刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律 第2条(懲戒の処分)
前条の請求を受けた者が懲戒又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。)及び効果については、刑事訴訟法に定があるものの外、それぞれ、当該職員に対する通常の懲戒処分の例による。
この条文の基本情報
懲戒の処分とは何ですか?
定義懲戒の処分とは、刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律第2条に定められた規定で、「前条の請求を受けた者が懲戒又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律第2条(懲戒の処分)は、日本の刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律第2条の条文原文は「前条の請求を受けた者が懲戒又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。」で始まります。
- 刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律の公布日は昭和29年4月6日です。
- 刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律第2条の前の条は刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律第1条です。
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- 正式書式
刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律(昭和二十九年法律第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000064 - 本サイト収録
刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律(昭和二十九年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000064/2
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