建設機械抵当法 第7条(対抗要件等)
- 既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- 2.建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。
この条文の基本情報
対抗要件等とは何ですか?
定義対抗要件等とは、建設機械抵当法第7条に定められた規定で、「既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法第7条(対抗要件等)は、日本の建設機械抵当法に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法第7条の条文原文は「既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 建設機械抵当法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 建設機械抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法第7条の前の条は建設機械抵当法第6条です。
- 建設機械抵当法第7条の次の条は建設機械抵当法第8条です。
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- 正式書式
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000097 - 本サイト収録
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000097/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。