受講中の講座ブックマーク無料で登録

建設機械抵当法 第7条(対抗要件等)

  1. 既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
  2. 2.建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。

この条文の基本情報

対抗要件等とは何ですか?

定義対抗要件等とは、建設機械抵当法第7条に定められた規定で、「既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械抵当法第7条(対抗要件等)は、日本の建設機械抵当法に含まれる条文です。
  2. 建設機械抵当法第7条の条文原文は「既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 建設機械抵当法の公布日は昭和29年5月15日です。
  4. 建設機械抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械抵当法第7条の前の条は建設機械抵当法第6条です。
  6. 建設機械抵当法第7条の次の条は建設機械抵当法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000097
  • 本サイト収録建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000097/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建設機械抵当法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›